生命保険のAtoZ

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生命保険(死亡保障)と医療保険の告知書の書き方について教えてください。
ソニー生命に申込をしましたが、告知書に書き忘れがあることに気付きました。
質問文を忘れてしまったのですが、下記の病歴があるか?
のような質問だったと思います。
(過去5年以内に?
)今年の4月(たぶん)に産婦人科を流産の術後1週間の診察で受診の際、ついでに痔の塗り薬も一緒にもらいました。
(生理痛の薬と一緒に)病院で痔と診断されたことはないのですが、便秘気味の時(便が固い時・・・)に少量の出血があったりするので、医師には「それくらいは誰でもあります。
一応塗り薬を出しておきましょうか?
」ということで出してもらいました。
これも告知書に書かなければならなかったのでしょうか?
担当者に聞きながら書いたのですが、生理痛や皮膚炎、虫刺され、リンパ腺の腫れ(特に異常が見つかったわけではなく、抗生剤が処方され、月1程度で翌月も受診)、歯医者、コンタクト購入の際の眼科などは病気ではないので書かなくてよいと言われました。
痔の薬も、もらった後は通院していませんが、やはり書かなければならなかったのか、その後もう通院していないなら書かなくてもよかったのか、わかりません。
ちなみに、鬱で今年の初めまで通院・服薬しており、おそらく加入は出来ないのではないかと思いますが、申込をしてみて入れればラッキー(もしかしたら保険料が増額かも)、「あと何年後」という結果が出ればそれが知れるし、今回の申込で加入できなかったからといって、今後の申込(他社の保険会社でも)に不利になることはないと言われ、申込をしました。
なので痔の薬のことを書いても書かなくても入れないかもしれないのですが、今から担当者に書き忘れがあったと連絡するべきか迷っています。
(担当者は男性なので言いにくいという気持ちもあります。。。
)痔の薬のことを告知したら、加入できない可能性があがりますか?
痔の薬のことで負担保など条件がつくことがありますか?
(その後通院していなくても)担当者に話して、結局加入出来なかったら恥ずかしいので、もし加入出来たら書き忘れがあったと言おうかと思っているのですが、それでは遅いでしょうか?
それから、今後その産婦人科に行かなければ、痔の薬をもらったことがわからず、告知違反にはならないのでしょうか?
(そもそも、これは告知違反になるのでしょうか?
)長文ですが、お分かりになる方、ご回答お願い致します。